我々は法律をつくって、三カ月の居住条件を満たさない場合の者の手当てをしたはずなんですけれども、それよりも前に一部の転出学生が投票できないという混乱が生じたんですね。 どこかというと、同じ北海道でも、札幌市なんかはでか過ぎるし、そんなの一々チェックできないから、ちゃんと住んでいるかどうか、転出したかどうかなんてチェックしない。
これによれば、上の方のグラフですが、夕張市への居住意向で、居住条件が満足できれば住んでもよいという方は、二十代、三十代でも二割から三割います。その条件を聞いたものが下のグラフですが、身近で買い物ができる、住宅が確保されている、除雪がしっかりされ冬の生活に困らない、あるいは医療や福祉の支援が充実しているの順で、過半数となっています。
実態把握を前提に、寄宿舎か住宅かといった線引きの見直し、採光や換気、一定の広さ、火災等の避難方法などの最低限の居住条件の検討、居住者や所有者に対する支援など、シェアハウスを考える有識者と行政の検討会を設置すべきだ、これは、関係をする国土交通省、厚生労働省、また自治体も絡みますから総務省など、関係省庁も一緒になってそういう検討会を是非設置すべきだと考えますが、大臣、いいですか。じゃ、先に局長。
○国務大臣(平野達男君) 基本的にはそのような考え方だと思いますが、一点だけ、長期避難者に対する戻るまでの期間の支援をどうするかということにつきましては、これはどういう条件で、どういう居住条件で暮らしていただくかということについては、賠償等々の兼ね合いがありまして様々なこれから詰めなければならない課題がございます。
そういう意味では、農山漁村部においてそういう人たちを受け入れていく居住条件の整備というようなことも必要になってきていると思うのでございます。 そこで、そういう人たちが新たに農業に参入をしたり農村地域に居住する、そのことは、地域社会、農業にとりましても、その活性化を図る上で大変重要なことだというふうに問題意識を共有しているつもりでございます。
まず、我が党に対しての御質問については、社民党案は、保険料を払っているかいないか拠出性を問わず、当然基礎年金部分を、我が党は基礎的暮らし年金と呼びますが、我が国にお住まいになっているという一定の居住条件を満たせば受給できるということで、その年限等々についてはまだ細かな検討はしておりません。
○政府参考人(山本繁太郎君) 今回の法律改正の趣旨が、地域住宅協議会なんかを通じて公的賃貸住宅でそれぞれの役割をフルに発揮していただけるように、そのための枠組みを法律改正で用意していただこうというところにあるわけでございまして、機構の賃貸住宅に居住しておられる方がずっと住み続けておられて、あるいはその建て替えを契機に居住条件が変わってなかなか居住の継続が困難になったというような場合に、公営住宅も含めて
○政府参考人(田原文夫君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、今回の交付金は、離島におきましては生産条件、居住条件、こういったことが本土とはかなり違った格好で厳しいということで、離島漁業の振興、元気付けということでこの予算をお願いしているところでございますが、そういった言わば不利な条件の補正といいますか、そういった観点からということでの今回の事業でございまして、私どもは、大臣が先ほども申し上げられましたように
ただ、この制度ができましたけれども、実は一定の居住条件がついておりまして、今現在そこに居住していないとこのような措置は受けられないという実態がございます。
えさせていただきたいと思いますが、ホームレスに至る原因は、先ほど来大臣からもお答え申し上げていますように、いろいろな理由が複合的に重なっているということでございまして、「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者」というものを特定するということもなかなか難しい面もございますけれども、一般的には、現に失業状態や不安定な就労関係にありまして、かつまた、定まった住居を喪失し、あるいは一時寄宿といった不安定な居住条件
その中で、売り渡し請求権の行使の前提として、当該区分所有者が、それまでの居住条件と同程度の居住性、このことが保障されることを売り渡し請求権行使の前提というふうにされておりますけれども、今回の本法案によって、転出された方々に関するさまざまな補助、援助の策が提示をされておりますが、参考人からごらんになって、本法案のそういった施策というのをどう評価されているか、お話しをいただきたいと思います。
いわゆる被爆者援護法には、国籍条項もなく、居住条件もなく、死亡したとき以外の失権規定もありません。にもかかわらず、厚生労働省は局長通達を盾に在外被爆者に法の適用を拒み続けてきました。このことに対して大阪地裁は法を守れと言ったにすぎないと考えております。役所としてのメンツにこだわって控訴するというような恥ずかしいことをどうかしないでほしいと訴えたい。
なぜ計画内容が違うかといえば、多分その都道府県ごとの人口だとか産業の集積の状況だとか都市基盤その他いろいろ居住条件が違ってきているということに私は理由があるんだろうと思うんです。
○市川一朗君 それに若干関連しますが、例えば、言葉が適切かどうかはわかりませんが、いわゆる再開発といったようなことの重要性というのは、特に東京や大阪に住んでいますと市民ひとしくみんな感じている問題だと思いますが、ところが実際やるとなりますと、そこへ住んでいる人たちのいろんな居住条件その他の条件を変えていくという問題もございますし、またある程度の負担も願わなきゃいけないという問題があって、なかなか住民同意
今回の場合も比較的居住条件の悪いところですから、そういう意味では、なかなか再建をするには大変な苦労をされるわけですね。そういう面を含めて、さらに御検討されることをお願いをしておきたいと思います。
内装、外装を含めたリフォームとかそういうものをきちんとやって、居住条件、資産価値等を高めて自治体が買いやすくするとか、それから、起債の条件、枠の拡大とか条件の緩和とか、そういうことも、関連する自治省などとの協議もやって最大限の努力をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、このときに居住条件を同じにして、とにかく四階建てを八階建てにする、そして周辺の整備もするというふうなことで、公的老齢狭小住宅の解消計画というのをきちんと打ち出してはどうか。それが四点目であります。 それから五点目。木材産業も林野も疲弊しております。しかし、全国で公共施設の建設計画というのは毎年八百から千あります。こういうところに木材を一定割合以上使用しろという方針をきちんと出すと。
○政府委員(森脇勝君) 在外公館に勤務している者が帰化申請をし許可される、これは居住条件という要件がございますので、これはあり得ないことだというふうに考えております。 過去の経験の中で駐在の公館に勤務した経験のある者があるかないか、あるいはその数値という点については、私どもこれを把握する統計を持っておりませんので、御容赦いただきたいと思います。
これは生活環境あるいは居住条件と非常に関係があるわけです。 ちょっと資料の二ページ目の左下の表をごらんいただきたいんですが、これは以前に厚生省が調査した「住宅環境と持病」。これは、昭和二十年まで住宅行政は厚生省に属しておりましたから、その延長線上の調査だと思うんですが、住環境というものを上中下に分けているわけです。
○参考人(早川和男君) この「二〇二五年の日本システム」というところの最後に書いたんですが、今の住宅行政というのは建てるということが中心になっておりまして、健康や高齢者福祉や子供の心身の健全な発達の基礎としての居住条件をつくるというふうになっていないわけです。